課税される所得給与所得給与収入指定自治体東京都港区住民税控除率芝学園へのご寄付は、寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得控除制度 の対象となります。※税額控除制度には対応しておりませんのであしからずご了承ください。寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。課税される所得金額が下がることにより税金が低減します。学園へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、条例の指定により翌年度の住民税から控除されます。東京都以外にお住まいの方は控除の対象となりません。寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。課税される所得金額が下がることにより税金が低減します。法人が芝学園に寄付を行う場合、法人税法の寄付金の取扱いに基づき、支出した事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法として、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」との2種類があります。所得税について①特定公益増進法人に対する寄付金■一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。■この寄付金による損金算入は、芝学園発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きが可能です。■上記の書類は、寄付金が入金され次第お送りいたします。■日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付いただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。■この寄付金による損金算入は、事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。事業団から発行され次第、芝学園を経由して寄付者である企業等にお送りします。■寄付金の受領日は、事業団指定の銀行口座に寄付金が入金された日となりますので、芝学園へのご入金の約1ヶ月半から2ヶ月後となります。決算日まで十分な期間がない場合はご注意ください 。■この制度をご利用いただく場合は別途事業団指定の書類が必要となりますので事前にご連絡をお願いいたします。区 分お問い合わせ給与所得控除所得控除総所得金額等の40%が上限となります。所得税について①所得の控除寄付金額 − 2,000円 =住民税について①住民税の控除②控除額都道府県の指定市区町村の指定②控除額②受配者指定寄付金芝学園事務局募金担当所得控除額4%6%税制上の優遇措置個 人の場合法 人の場合電話:03-3431-2629E-mail:info@shiba.ac.jpご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。「課税される所得」が下がります!※控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の
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