芝中学校 芝高等学校

ご支援をお考えの方へ

1.インターネットでのお申込み

個人・法人の方はクレジット決済によるインターネットからのお申込みが可能です。いつでも、どこでも寄付できます。
※団体(同期有志やクラブOB会)の方は「2.寄付申込書でのお申込み」にてお願いいたします。

お申し込みはこちら

2.コンビニエンスストアでのお払込

以下のコンビニエンスストアからのお払込が可能です。
営業時間内ならいつでもお払込いただけます。
1回につき5,000円〜30万円のご寄付につきまして対応が可能となります。nanaco・FamiPayを使用しての払込はできません。現金のみの対応となります。


①払込用紙の請求

info@shiba.ac.jpまで「ご住所・お名前・お電話番号・寄付の種類(使途を特定するかしないか)・寄付金額」を御連絡ください。1週間程度で専用の払込用紙をお送りします。


②コンビニエンスストアでのお払込み

指定のコンビニエンスストアでお払込ください。
※領収書の日付(領収日)は、コンビニエンスストアで払込んだ日ではなく、本学園に決済代行会社より入金された日となります。確定申告の関係で、その年内の領収書を希望される場合は遅くとも11月中にお払込いただけるよう払込用紙をご請求ください。

3.寄付申込書でのお申込み

①寄付申込書の入手

当ホームぺージより寄付申込用紙をダウンロード

②寄付申込書の提出

上記の寄付申込書に必要事項をご記入の上、下記まで郵送またはメールにて送付ください。

法人のご寄付の場合、法人としての意思決定が確認できる公印を押印の上ご郵送ください。

【郵送先】

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-37 学校法人芝学園 事務局宛

【メールアドレス】

info@shiba.ac.jp

③寄付金を指定口座へ振込

振込手数料は、寄付者様がご負担願います。

【振込先】

みずほ銀行 新橋支店 普通 1067230 ガク)シバガクエン

4.寄付金領収書の発行

①インターネットでのお申込みの場合

お申込みをいただいてから領収書の送付までは、決済代行業者の都合上2~3ヶ月程度の期間をいただきます。
また、領収書の日付は本学園に入金があった日付となります。(寄付申込み完了日ではありませんのでご注意願います。)
このため、12月にお申し込みいただいたご寄付にかかる寄付金控除は、お申し込みを受け付けた年の翌年の所得等から控除される扱いとなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(確実にその年の分として寄付金控除をご希望の場合は、なるべく早めのお手続きをお願いいたします。)

②寄付申込書でのお申込みの場合

寄付申込書の受領と振込の入金確認後に、領収書を発行・送付いたします。
寄付申込書の送付がない場合は、寄付金領収書の発行ができず、寄付金控除が受けられませんので、ご了承ください。

5.税制上の優遇措置

個人の場合※中学1年生に入学した年のご寄付は対象とはなりません。

 所得税について

①所得の控除

芝学園へのご寄付は、寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得控除制度 の対象となります。

※税額控除制度には対応しておりませんのであしからずご了承ください。

②控除額

寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。課税される所得金額が下がることにより税金が低減します。

寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額

※控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の40%が上限となります。

 住民税について

①住民税の控除

芝学園へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、条例の指定により翌年度の住民税から控除されます。東京都以外にお住まいの方は控除の対象となりません。

区分 指定自治体 住民税控除率
都道府県の指定 東京都 4%
市区町村の指定 港区 6%

②控除額

寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。課税される所得金額が下がることにより税金が低減します。

(寄付金額-2,000円) × 住民税控除率 = 住民税控除額

例:東京都港区にお住まいの方が30万円ご寄付された場合・・・(300,000円-2,000円)×10%=29,800円(翌年度の住民税から控除されます)

※控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。


法人の場合

法人が芝学園に寄付を行う場合、法人税法の寄付金の取扱いに基づき、支出した事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法として、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」との2種類があります。

①特定公益増進法人に対する寄付金

一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。

この寄付金による損金算入は、芝学園発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きが可能です。

上記の書類は、寄付金が入金され次第お送りいたします。


②受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付いただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。

この寄付金による損金算入は、事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。事業団から発行され次第、芝学園を経由して寄付者である企業等にお送りします。

寄付金の受領日は、事業団指定の銀行口座に寄付金が入金された日となりますので、芝学園へのご入金の約1ヶ月半から2ヶ月後となります。決算日まで十分な期間がない場合はご注意ください 。

この制度をご利用いただく場合は別途事業団指定の書類が必要となりますので事前にご連絡をお願いいたします。 学校事務局 電話:03-3431-2629

日本私立学校振興・共済事業団のサイトはこちら

6.注意事項

〈芝中学校1年生の保護者の方へ〉

ご子息がご入学された年の12月31日までの寄付につきましては「入学と相当の因果関係のあるもの」となり寄付金控除の対象になりません。

従いまして、本案内をご覧になり寄付を検討いただけます中学校1年生の保護者の方々には、1月以降にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(1)

所得税法78条において「特定寄附金」となるものは、寄付金控除がある旨記載されておりますが、「特定寄附金」から「学校の入学に関してするもの」は除外さ れております。「学校の入学に関してするもの」は通達において「入学と相当の因果関係のあるものをいう」とされており、「入学願書受付の開始日から入学が予 定される年の年末までの期間内に納入したものは、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当する」とされています。

(2)条件が付された寄付金はお受けすることができません。
(3)

他に「ふるさと納税」制度を活用したご支援遺贈による寄付など様々な種類がございます。

芝学園は反社会的勢力と認められる個人・法人・団体からの寄付については受け入れず、また、受入後に寄付者が反社会的勢力であることが判明した場合に は返還いたします。
なお、受け入れた寄付金については、前述の場合を除いて返還できませんのでご了承ください。

以上

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